基金拠出型法人における税務上の変更点について

a.交際費等の損金不算入制度 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税については定額控除限度額が年600万円です。基金拠出型医療法人は出資がない法人のため、別途定める方法により算定した金額を資本金等に準 … 続きを読む 基金拠出型法人における税務上の変更点について